野生で見つけた亀を「かわいそうだから引き取って飼いたい」と思ったことはありませんか?
しかし、特にアカミミガメなどの外来種は、法律上の規制が厳しく、安易に保護したり譲渡したりすることはできません。この記事では、なぜ野生の亀を引き取ることができないのか、そして合法的に亀を保護・譲渡するための方法をわかりやすく解説します。
野生の亀を引き取ることができない理由
環境省の規制と法律
環境省の「条件付特定外来生物(アカミミガメ)の不特定多数の引き取り・譲渡に対しての申請」において、野生の亀をガサ入れして譲渡することは禁止されています。これは、法律で明確に禁止されている行為です。(※ガサ入れとは、川や池などで網や手を使って、水辺の草の間などにいる生き物を採集する行為をさします)
野生亀は約800万匹!
日本国内には、野生のアカミミガメが約800万匹生息しているといわれています。もしこれらを全て引き取ろうとすると、これまで大切に飼育されてきたペットの亀を引き取る余裕がなくなるなど、様々な問題が生じてしまいます。
引き取り・譲渡のルール
一対一の譲渡はOK
知人同士の一対一の譲渡(例:弟の家に譲る)であれば、法律上問題はありません。
不特定多数への頒布はNG
亀の頒布(不特定多数へ配る・譲渡する行為)は原則禁止されています。ただし、多くの飼育困難な亀を救うためには、「頒布申請」を行うことで可能になります。
野生への放流は法律違反!
アカミミガメに限らず、ペットとして飼っていた生き物を野生に返すことは法律で禁止されています。アカミミガメは外来生物に指定されているため、この行為を行うと重い罰則が科される可能性があり、さらに環境破壊にも繋がります。
事例:道路で拾った亀はどうする?
ケース:道路の真ん中で危ない亀を見つけて連れて帰った。その亀を引き取ってもらえる?
→ 答えは「いいえ」。
拾った人に終生飼育の義務が発生します。
責任をもって飼えないなら、安全な場所に移動させてあげるだけにとどめましょう。
まとめ
- 野生の亀は法律上、引き取りや譲渡が原則禁止。
- 一対一の譲渡はOKだが、不特定多数への頒布は申請が必要。
- 野生に戻す行為は法律違反で、罰則も重い。
- 道路で拾った場合は、安全な場所に避難させるだけがベター。
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